弘恩苑の地域における公益的な取組について

平成28年度改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人本来の役割を明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。

(社会福祉法第24条2項)
社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。

地域において、少子高齢化・人口減少などを踏まえた福祉ニーズに対するサービスを充実させるために、それぞれの社会福祉法人が創意工夫を凝らした多様な「地域における公益的な取組」を推進することが求められています。

香川おもいやりネットワーク事業への参加

特別養護老人ホーム弘恩苑は、香川県内の社会福祉法人と社会福祉協議会、民生委員をはじめ関係機関・団体が協働して、「生活のしづらさ」を抱え支援を必要とする方をトータルで支える「香川おもいやりネットワーク事業」に参加し活動しています。

今後の活動展開について

今後、特別養護老人ホーム弘恩苑において、新たに独自の地域における公益的な取組を実施する場合、当ホームページで改めてご案内を差し上げます。

また現在、ケアハウス弘恩の会議室を利用した「大正琴教室」が定期的に開催されており、ケアハウスの入居者を含む地元の愛好家の皆様に喜ばれております。このような福祉サービス以外の取組も行っておりますので、ご要望がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。


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