法寿苑の地域における公益的な取組について

平成28年度改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人本来の役割を明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。

(社会福祉法第24条2項)
社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。

地域において、少子高齢化・人口減少などを踏まえた福祉ニーズに対するサービスを充実させるために、それぞれの社会福祉法人が創意工夫を凝らした多様な「地域における公益的な取組」を推進することが求められています。

木太地区地域福祉ネットワーク会議・木太地区コミュニティ協議会企画委員会

特別養護老人ホーム法寿苑は、木太地区地域福祉ネットワーク会議、木太地区コミュニティ協議会企画委員会の委員として、木太町が掲げている「社会的弱者にやさしいまちづくり」の実現に向けた取り組みに参加し活動しています。避難行動要支援者名簿を活用した木太町独自の見守り活動に向けた取り組みや、第2次コミュニティ策定に向けた話し合いの参加など、地域コミュニティと密に連携しながら活動しています。

今後の活動展開について

特別養護老人ホーム法寿苑において、今後新たに独自の地域における公益的な取組を実施する場合は、当ホームページで改めてご案内を差し上げます。

施設周辺地域でのお困りごと、ご要望等がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。


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