女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の事業主は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなりました。
女性活躍推進法に基づく当法人の女性の活躍状況について、(1)女性採用比率、(2)勤続年数男女差、(3)労働時間の状況、(4)女性管理職比率の現状を把握した結果、「女性の活躍が比較的進んでいる企業」の判定結果となりました。この結果を踏まえて社会福祉法人弘善会でも、指針に即した一般事業主行動計画を策定・公表し、女性の活躍推進に向けてその目標を達成するために取組むものです。なおこの取組は、非正規雇用の労働者も対象とします。
令和3年4月1日~令和8年3月31日までの5年間
①女性職員の退職者数を年間20人以下とする
②正規職員の残業時間を月平均5時間以内とする
●①-1 | 制度を利用また休業した職員のアンケート結果を盛り込んだ”仕事と「出産・育児・家族の介護」の両立”応援ガイドブックを配布し、支援制度の周知や休業期間中の手続きをサポートする |
●①-2 | 職員のモチベーションの状態や悩み等を把握するためのアンケートの実施や勤続1年未満の職員への面談を継続的に行い、働きがいを求めて入職した職員の仕事への不安、不満、悩み等を解消し早期離職を防ぐ |
●② | 超過勤務の許可制により労働時間の管理を行うとともに、業務分担の見直しを行う |