児童養護施設は、さまざまな事情により、家族とともに家庭で生活できない子どもたち(2歳から18歳)を養育する児童福祉法に基づく施設です。
讃岐学園は、弘法大師の「済世利人(世の中を救い、人びとに利益を施すこと)」の教えにのっとり、できるだけ家庭と同じ環境の中で、子ども一人ひとりの幸せと心豊かで健やかな成長を願い、安全・安心な生活がおくれるよう職員が見守り、社会的な自立を支援するとともに家族の支援を行っています。
また、県・市町と連携して地域の子育て支援の拠点施設として、子育て支援短期利用事業(ショートステイ、トワイライトステイ)や緊急一時保護、児童育成相談を行うほか養育里親と交流を図るなどの事業を実施しています。